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Google Adsense(アドセンス)の消費税の取り扱いについて

Google Adsense(アドセンス)の消費税の取り扱いについて

近年スマートフォンが急速に普及し、ブログやニュースサイトの広告収入も拡大傾向になってきました。
中でも『Google Adsense(グーグルアドセンス)』の広告は単価も高く、一般企業でも多く利用されています。

今回は、27年度税制改正の対象でもあるGoogle Adsenseの消費税の取り扱いについて紹介します。

※こちらの記事は、Google AdWords(グーグルアドワーズ) の取り扱いではないのでご留意下さい。

Google Adsenseの広告収入の消費税の取り扱い【改正前】

消費税は大きく、課税取引(8%)・輸出免税取引(0%)・非課税取引・不課税取引の4つに分けられますが、Google Adsenseの広告収入は輸出免税取引として、運用されていました。

【参考】
グーグルのアフィリエイト収入の消費税
海外からの配信に消費税

輸出取引の免税
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
引用:国税局ホームページ

輸出免税とされていた根拠

グーグルアドセンスの広告配信の役務提供サービスは日本のグーグル株式会社との契約ではなく、Google Ireland Limitedというアイルランドの会社との契約になっています。利用規約
(最近ではGoogle Inc.、Google Ireland、Google Advertising (Shanghai) Company Limited、Google Asia Pacific Pte. Ltd.など事業体がある模様。)

消費税的には、国内において事業者が自社サイトの広告配信による役務提供サービスを国外のGoogle Ireland Limitedに行うという形になります。
そのため、国内事業者が行う自社サイトの広告配信の役務サービスは、国内取引として消費税の課税対象になり、Google Ireland Limited(非居住者)に対する役務提供として、輸出免税取引(0%)という扱いがなされていました。

※改正前では、国内取引に該当するかどうかの判定基準は、役務提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地とされていました。

今後の消費税の取り扱いまとめ【改正後】

平成27年度税制改正で消費税法の一部が改正され、国境を超えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係の見直しが図られました。
電子書籍や広告の配信などインターネットを介して行われる役務提供を『電気通信利用役務の提供』と位置づけ、国内取引の判定基準について改正がなされています。
国税庁パンフレット:国境を超えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について

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Google Adsense

アドセンスは、上記図でいうところの①に該当し、今後は輸出免税取引から不課税(課税対象外取引)に変わります。
改正前では、その役務提供が消費税の課税の対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準は、役務提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地とされていましたが、役務提供を受ける者の住所等に改正され、国外取引として不課税となります。

【適用開始時期】
輸出免税:平成27年9月30日まで
不課税 :平成27年10月1日から

どう変わるの?

現状通り、消費税はかかりませんが、輸出免税から不課税になったことにより、課税売上割合が変わる可能性があります。
また、サイトの広告配信の係る費用などは、不課税取引のために要する課税仕入れということで、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものの区分に該当する可能性もあります。
国税庁:不課税取引のために要する課税仕入れの取扱い

まとめ

改正前の情報では、アドセンスの広告収入が課税売上(8%)となるように思っていましたが、内容を見てみると不課税ということで結局消費税はかからないままです。
改正では、国外事業者のリスティング広告である『Google AdWords』などが、今まで不課税だったのが、課税となり仕入控除できる可能性がある模様。

広告収入の消費税については、国内のnendやAMoAdなどの広告と、国外のアドセンス広告とは、配信の内容や報酬形態はほぼ同じ様なものなのに、消費税の課税関係で以下の様になっています。

グーグルアドセンス

売上 消費税
売上 1080 0 不課税
経費 540 40 課税
-40 還付

国内広告代理店

売上 消費税
売上 1080 80 課税
経費 540 40 課税
40 納付

還付請求について

アドセンスの広告収入について、課税売上(8%)で計算して申告したという方も割と多く聞きます。
今まで、アドセンスの収入についても消費税を納めていた場合『更正の請求』で消費税の還付を受けれる場合があるので、税務署や税理士に相談してみましょう。

また、今後も広告収入がある消費税の納税義務者は、アドセンスの配信割合を増やし、消費税を抑えていくのも手かもしれません。